

(1)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅 詳細はこちら
外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく「住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)」に相当する新築住宅が対象となります。
(2)省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅 詳細はこちら
「省エネ基準」を満たす外壁、窓等を有する木造住宅が対象となります。
●持家・借家、一戸建ての住宅、共同住宅等に関わらず全ての住宅が対象になります。
●省エネ基準を補助の要件とした新築住宅に対する国の補助金を受けている場合は、ポイントの発行対象外です。高効率給湯器や太陽光発電設備などについては、ポイントの発行対象工事に該当しないため、これらに対する補助を受けていても、ポイントの発行対象になります。
●ポイントの発行対象となる住宅であっても、要件を満たせば、税制特例や融資の優遇を受けることができます。

1戸あたり、一律300,000ポイントです

平成21年12月8日〜平成22年12月31日に建築着工したもので平成22年1月28日以降に工事が完了したもの

一戸建ての住宅・・・平成23年6月30日まで
共同住宅等・・・階数が10以下 平成23年12月31日まで 階数が11以上 平成24年12月31日まで

平成25年3月31日まで

・窓の断熱改修
・外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
・バリアフリー改修
・窓の断熱改修
エコリフォーム及び発行されるポイント数については詳しくはこちらをご覧ください

平成22年1月1日〜平成22年12月31日に着手したもので平成22年1月28日以降に工事が完了したもの

平成23年3月31日まで
